隣の土地や家からの雨水などのトラブルで困っている時の対処法

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隣の家から雨水が流れ込んでくる…。こんなトラブルに巻き込まれてしまったらどのように対処していけばよいのでしょうか。

雨水は人災ではなく天災であるため、なかなか対処が難しい分野になります。実際の例を見ながら、解決方法を確認していきましょう。

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隣地、隣家から雨水が流れ込む原因

隣の家から雨水が流れ込むという状況は、あまり頻繁に起こるケースではありませんが、ちょっとしたことが原因で誰でも被害者になり得ます。

では、どのような場合に、このような被害が起こってしまうのでしょうか。まずは、よくあるケースを紹介していきます。

雨どいが壊れている

屋根の雨水を排水するために付けられている雨どい。それが故障することによって、雨水がうまく排水できず、隣家に流れ出てしまうというケースがあります。

故障の原因はさまざまで、経年劣化による故障や、暴風、飛来物、落下物などによる破損、動物による破損などがあります。

排水パイプのつまり

雨どいにつなげられた排水パイプなどが詰まっていると、うまく排水できずに溢れてしまうことがあります。

雨どいは屋外で目の届かないところに設置されているため、詰まりに気づきにくく、掃除する回数も少なくなってしまいます。

つまりの原因としては、落ち葉や土埃がほとんどですが、たまに動物が巣を作る、糞尿されるなどにより、つまってしまうこともあります。

屋根から直接流れ込んでくる

一般的な一軒家の場合は、基本的に雨どいが取り付けられていますが、中には雨どいのない建物などもあります。

例えばプレハブ小屋やガレージなどは、雨どいがない場合もあります。

雨どいがない建物が土地の境界ギリギリに建てられている場合、屋根を伝って自分の土地に直接水が降り注いでしまうというケースもあります。

土地の高低差による流入

例えば坂になっている土地に家が建てられている場合、どうしても水が上から下に流れています。

隣の家が高い位置にあり、自分の家が低い位置に建てられている場合は、雨水がどんどん流れてきてしまうという状況になります。

雨水トラブルの体験談と対策方法

では次に、実際に起こった雨水トラブルの例と、裁判事例を見ながら、解決方法を見ていきましょう。

隣の敷地から越境して水が流れ込む

ケース①

隣の家がうちよりも50センチほど高台になっていて、雨が降ると、隣の敷地の水がうちに流れ込んできます。

うちの庭がいつも池のようになってしまって困っているのですが、隣の家の人に改善するように頼むことはできますか?

[対策のアドバイス]

民法では、隣地から流れて来る雨水や湧き水の流れを妨げることはできないとされています。
このケースの場合は、地面を伝って流れて来る雨水なので、流れを無理に妨げることはできません。つまり、隣家に改善を請求することはできないということです。
庭が池のようになって困ると言う事なので、自分自身で雨水が溜まらないようにするしか解決方法はありません。庭に傾斜をつける、砂利を敷くなどの対策を講じていきましょう。

ケース②

隣家よりうちの土地が低くなっていて、以前から雨水が流れ込んでいたのですが、最近、隣家が庭を駐車場に変え、土からコンクリートに変わりました。

すると以前よりも流れて来る水の量が一気に増え、うちの庭に溜まるようになってしまいました。何とかしてもらうことはできますか?

[対策のアドバイス]

自然に流入する場合の雨水に関しては、流れを妨げることができないと民法で定められていますが、人工物による流入は隣家の責任とされています。
このケースの場合、土だった時よりも明らかに流入する量が増えていると言う事なので、この場合は隣家に改善を請求することができます。
隣家の方とよく相談して、排水溝を取り付けたり、水の流れを変えたりするような対策を講じてもらいましょう。

隣の家の雨といから水が流れ込む

ケース①

隣の家の雨どいが壊れて、家の駐輪場に雨水が降り注いできます。ちょっとした雨の時は気になりませんが、大雨の日は滝のように自転車に雨水が降り注ぐので、とても気になります。

早く修理して欲しいのですが、どのように伝えればよいのか分からず困っています。

[対策のアドバイス]

隣の家の雨どいから雨水が降り注ぐ場合は、隣家に修理の請求を行うことができます。ただ、隣の家の人と揉めたくないということなので、伝え方が重要ですね。
直接文句を言いに行ってしまうと、近隣トラブルの原因にもなってしまうので、第三者の立会いの下で伝えるのがおすすめ。市役所などで相談窓口があるので、役所の人についてきてもらうと安心です。

ケース②

隣の家のガレージの屋根から、家の庭に雨水が流れ込んできます。以前は雨どいが付いていたのですが、この前破損したらしく取り外されてしまいました。

雨どいがなくなったことにより、雨水が全部うちの庭に入るようになってしまいました。庭には大きな水たまりができてしまうし、花壇に水が溜まって植物も腐ってしまいます。

また雨どいをつけ直してほしいのですが、何度お願いしても「今度ね」の一言で片づけられてしまいます。

[対策のアドバイス]

民法では、屋根や建造物等の人工物の場合は、隣家に雨水が流れるような構造にしてはならない。万が一流れてしまう場合は、流れないような工夫を施さなくてはならないと定められています。
なので、相談者様の請求は正当な内容です。ただ、隣の家の人が応じてくれないとなると、自分一人で解決するのは難しいかもしれません。
そんな時は、隣人迷惑・近隣トラブル仲裁サービスといった近隣トラブルの専門家にお任せすることがおすすめです。
無理に自分だけで解決しようとしてこじらせてしまう前に、プロの手を借りてスムーズに解決しましょう。

隣の屋根から落ちた雪で被害を受けた

隣の家の屋根から雪が落ちてきて、自転車が壊れてしまいました。

隣の人に説明して、弁償して欲しいとお願いしたところ、雪は自然災害だから、自分に罪はない。支払う義務はないと言われてしまいました。

隣の屋根からの落雪の場合、損害賠償を請求することはできないのでしょうか。

[対策のアドバイス]
結論から言いますと、このケースの場合は損害賠償を請求することができます。
雪も雨と同様で、屋根から隣家に落ちるような構造の建造物を建てることは禁止されていますし、万が一被害が出た場合、損害賠償や雪が落ちないような構造に改修する請求ができます。
そして今回、自転車が壊れるという実質的な被害が出ているので、損害賠償を請求することができます。
ただ、隣家が簡単に応じてくれないという問題はあるようなので、弁護士に依頼して請求した方が話はスムーズに進むでしょう。

自分が隣家へ迷惑をかけないように注意すべき点は?

雨水のトラブルは、知らない間に自分が加害者になってしまうこともあります。そうならないためにも、日ごろから次のポイントをチェックしておくことをおすすめします。

  • 雨どいの破損がないかチェックする
  • 雨どいのつまりがないかチェックする
  • 雨どいがない場合は取り付ける
  • 落雪防止ネットやフェンスを取り付ける

トラブルの相談先一覧

もしも雨水のトラブルに巻き込まれてしまった場合、どこに相談すれば良いのでしょうか。

相談先 流れ 電話
役所 建築指導課、建築相談室に相談 各地域による
不動産会社 新築で購入したばかりの場合は不動産会社に相談しても◎ 各物件による
弁護士 損害賠償が生じる場合は弁護士に相談 03-3581-0031(東京弁護士会 紛争解決センター)

まず相談すべきは、役所の窓口です。各役所には建築指導課や建築相談室という窓口が用意されています。そこに相談してみましょう。

また、雨水や雪によって何か損害が生じた場合、弁護士に相談して損害賠償請求を行うこともできます。

もしも、賠償に応じないなど近隣トラブルに発展してしまいそうな場合は、隣人迷惑・近隣トラブル仲裁サービスに相談して、プロの手を借りるというのもおすすめです。

まとめ

雨水のトラブルは状況によって対処できるケースとできないケースがあります。

地面を自然に流れていく雨水の場合は、何も対処することができないので、自分自身でうまく解決しなければなりません。

一方で、雨どいや屋根からの流水の場合は、隣家に対処を請求することができます。雨どいの補強や修復、設置など、そのケースに合った請求を行っていきましょう。

解決が難しい場合は、近隣トラブルのプロ隣人迷惑・近隣トラブル仲裁サービスに任せして、スムーズに解決していきましょう。

また、そもそもこういったトラブルを予防するためには、引越し前の隣人調査や、トラブル予防サービスの利用も考えましょう。

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