騒音トラブルを解決するには?対処方法と騒音被害の実例

騒音被害 未分類

近隣トラブルでとても多いのが騒音トラブルです。騒音トラブルは誰もが被害者、および加害者になる可能性があるとともに、解決することが難しい問題でもあります。

もしも騒音トラブルに巻き込まれてしまったら、どのように対応していけばよいのでしょうか。実際の事例を確認しながら、解決方法を紹介していきます。

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どの程度の音が「騒音」と判断されるのか?

まずは、騒音の種類や基準について確認しておきましょう。

音の種類 大きさ(デシベル) 感じ方
犬の鳴き声 90~100 非常にうるさい
赤ちゃんの泣き声 80~90 非常にうるさい
話し声(大声) 88~99 非常にうるさい
ピアノ 80~90 非常にうるさい
布団を叩く音 65~70 うるさい
車のアイドリング 63~75 うるさい
洗濯機 64~72 うるさい
掃除機 60~76 うるさい
テレビ 57~72 場合によっては気になる
子供の駆け足 50~66 場合によっては気になる
話し声(日常) 50~61 場合によっては気になる
エアコン 41~59 場合によっては気になる
換気扇 42~58 場合によっては気になる

表を見てわかる通り、音には大きさを表すデシベルと言う単位があります。日常生活でストレスなく過ごすためには、50デシベル以下の環境が望ましいとされています。

ただし、生活していくうえで、これらの音を一切出さずに生活することは困難であり、ある程度音を出してしまうことは想定の範囲内です。

そこで大切になってくるのは、音を出す時間や場所です。次の表には、それぞれの地域と時間で定められた騒音の基準値が記されています。

地域の類型 基準値(昼間) 基準値(夜間)
AA(療養施設などが集合している静音を要する地域) 50デシベル以下 40デシベル以下
A(専ら住宅地として使用される地域) 55デシベル以下 45デシベル以下
A(Aのうち2車線以上の道路に面する地域) 60デシベル以下 55デシベル以下
B(主に住宅地として使用される地域) 55デシベル以下 45デシベル以下
B(Bのうち2車線以上の道路に面する地域) 65デシベル以下 60デシベル以下
C(相当数の住宅と商業、工業用の地域) 60デシベル以下 50デシベル以下
C(Cのうち車線を有する道路に面する地域) 65デシベル以下 60デシベル以下

表にあるように、地域や時間によって騒音の基準値が違います。騒音トラブルの原因となるのは、この基準値を超えてしまって想定の範囲外の騒音が出ている時に起こってしまいます。

騒音トラブルの体験談と対策方法

では実際の騒音トラブルの体験談や裁判事例などを見ていきましょう。

隣の部屋の話し声がうるさい

ケース①

隣人の声がうるさくて困っています。特に気になるのは夜7時以降で、会話の内容がはっきり聞こえるほど響いてきます。特に夏場は窓を開けているため、気になって仕方がありません。たまに友人を呼んで宴会を遅くまでしている時もあり、精神的に参っています。
騒音対策のアドバイス
隣人の声がうるさいという場合は、まず騒音の発生源を特定し、詳しい被害内容をまとめたうえで、管理会社や大家さんに連絡することをおすすめします。
ただし、夜間に宴会などで騒音を出していて、今すぐ静かにしてほしい!という場合は、管理会社や大家さんに連絡することができませんよね。
その場合は、警察に通報するという方法もおすすめ。騒音被害は民事事件であるため警察は介入できないのでは…と思われがちですが、夜間の緊急性を要する騒音被害の場合は、110番通報で対応してもらえます。
自分で直接注意する方法は、即効性があるかもしれませんが、のちのトラブルにつながる恐れがあるので、あまりおすすめではありません。第三者に介入してもらって解決するようにしましょう。

ケース②

毎晩毎晩、隣の部屋から罵声が聞こえます。隣は介護を必要とするおばあさんと、その息子夫婦が住んでいるのですが、そのお嫁さんがおばあさんに毎晩怒鳴っているようです。
粗相をしたり、何かをこぼしたりすることに腹を立て、いつも罵声を浴びせています。
声が大きくてうるさいのもあるのですが、不快な言葉を連発しているので余計にストレスが溜まります。
騒音対策のアドバイス
このケースの場合は、騒音被害ももちろんですが、高齢者虐待の疑いもありますよね。
騒音被害として、管理会社や大家さんに報告するという方法もいいのですが、それよりも虐待の疑いとして通報することをおすすめします。
通報先は緊急性がある場合は警察に、緊急性がない場合は、各市町村の保健福祉局などの高齢者虐待相談窓口に相談しましょう。
こちらもデリケートな問題となりますので、できるだけ直接注意することは避け、第三者の力を借りて解決するようにしましょう。

上の階の足音や物音がうるさい

ケース①

上の階の住人の足音や生活音が気になります。子供が跳ね回っているのかドンドンと天井が響いてきますし、夜中にミシンや洗濯機などを使っている時もあります。一度管理会社に相談しましたが、貼り紙が出されただけで全く改善されません。
騒音対策のアドバイス
生活音の問題は、とても難しいケースです。人が生活していくうえで、音を立てずに生活することは不可能で、誰しも必ず何かしら音を立てて生活しています。それは自分自身にも当てはまります。
そのため、どこから騒音被害として認められるのか、という点が重要なポイントとなります。
さらにこのケースでは、すでに管理会社には相談済みで、貼り紙などの対処をしてもらった後のため、再び管理会社に報告しても改善は極めて低いですね。
そんな時は、専門家の力を借りて、きちんと騒音を調査することがおすすめです。
騒音には定義があるので、毎日どの時間帯にどれだけの音が出ているのかを測定することで、騒音被害を認めさせる手立てになります。
自分一人の力で騒音を測定するのは難しいですので、隣人迷惑・近隣トラブル仲裁サービスなどの専門家に相談して解決していきましょう。

ケース②

上の階の洗濯機の音がうるさいです。洗濯を始めるのが深夜0時ごろで、そこから乾燥機まで回しているので明け方までずっと洗濯機の音が聞こえます。仕事などで夜しか洗濯できないのかもしれませんが、毎日一晩中洗濯機を回されるのでストレスに感じてしまいます。
騒音対策のアドバイス
毎晩夜中に洗濯機を使い続けることは、確かに騒音被害として成立します。
このケースの場合、まだ管理会社などに相談はしていないようなので、まずは毎日の洗濯機の使用時間などをメモする(できれば音を録音する)など、被害を明確にして管理会社に相談してみましょう。
それでも解決できないという場合は、弁護士に相談するというのも一つの手です。
ただし、弁護士に相談すると、どうしても上階の方と争う形になってしまうので、穏便に解決したい場合は管理会社に任せるのが一番です。

ピアノ、ギターなどの楽器音がうるさい

上の階の住人が毎日ピアノを弾いています。昼間ならともかく、夜間もお構いなしで弾くので、とても迷惑です。一度「夜間はやめてほしい」とお願いしましたが、数日だけはやめて、その後はまた弾いています。管理会社にも連絡しましたが、夜間は弾いていないと言い張るそうです。
騒音対策のアドバイス
夜間のピアノ音は、騒音被害としてもちろん成立します。
ただし、上階の方は「夜間には弾いていない」と言い張っているとのこと。証拠がなければ騒音被害として立証することはできません。
そこでしなければならないことは、まずピアノの音が聞こえる時間を明確に記録すること。
自分のメモだけでは証拠として弱いので、録音やビデオ撮影などで、音と日時を記録して被害を明確にしましょう。
その証拠があれば、再び管理会社に報告して注意してもらうことができます。
ただ、証拠を集めることは一人では難しい場合もあるので、その場合は隣人迷惑・近隣トラブル仲裁サービスなどの専門家に相談してスムーズに解決していきましょう。

バイクや車のエンジン音がうるさい

ケース①

同じマンションの住人が、車のマフラーを改造して、エンジン音がとても大きいです。昼間でもうるさいと思うのですが、たまに夜中に帰ってくることもあり、エンジン音で起きてしまいます。赤ちゃんがいるお宅では、夜中に赤ちゃんが起こされてしまうと困っていました。
でも改造車に乗るような、ちょっと怖そうな感じの人なので、誰も文句を言えません。
騒音対策のアドバイス
このケースの場合は、一軒家の騒音被害となるので、管理会社や大家さんではなく、自治体や役所などに相談します。
ただし相談する前に、他の人がどう感じているかを確認することも大切です。
このケースの場合では、他の近隣住民の方も被害を受けているはずなので、まずは他の人の意思を確認して、被害の大きさを確定させましょう。
多くの近隣住民が被害を受けているとなれば、自治体や役所なども動きやすくなります。

ケース②

早朝のバイク音について。隣の家のご主人は毎日バイク通勤で会社に行くみたいなのですが、出勤時間がとても速く、早朝5時頃からバイクで出かけます。そのバイク音がうるさくて、毎朝起こされてしまうのが苦痛です。でも先方には悪気はなさそうですし、隣人との関係を崩したくないので、なかなか言い出せません。
騒音対策のアドバイス
この場合は、騒音被害として扱うことが難しいかもしれません。
毎朝通勤のためにバイクを使用しているだけ、さらに改造しているわけでもないノーマルなバイクの場合は、騒音に当てはまらない可能性もあります。
ただ一つ問題なのは、音を出している時間です。早朝5時との事なので、相手方にも配慮が必要となる時間ではありますよね。
実際に睡眠を妨げられているという被害も出ているので、何かしらの対策はしてほしい物です。
ただ、直接文句を言ってしまうと、トラブルに発展してしまう恐れもあるので、自治体や役所などに相談して、第三者から注意してもら事をおすすめします。

騒音トラブルで裁判になった例はあるのか?

 

上階の子供の騒音に関する判例

  • 本件の騒音は50~65デシベルとかなり大きく、夜間や深夜に発生することもあったため、被告は長男をしつける等誠意ある対応をするのが当然である。
  • しかし被告は効果の不明確なカーペットを敷くという方法をとっただけで、さらに注意された際に取り合わない等その対応きわめて不誠実なものだった。
  • これによって原告は精神的な苦痛、食思不振,不眠等の症状を生じた。
  • 被告は原告に対して36万円支払うこと
  • 被告は訴訟費用の1/6を負担する事

URL:https://www.skklab.com/lawsuit_and_judicial_precedent/case1

この事件では、騒音の発生源を特定していたという点と、被害日時と音量を記録していたという点、さらには、管理会社に注意されていたにもかかわらず、不誠実な対応であったという点がポイントとなりました。

きちんと被害内容を明確にしていることと、何度もお願いしたにもかかわらず聞いてもらえないという状況が揃っていれば、騒音問題に関する被害は認められやすくなります。

 

上階の子供の騒音に関する判例

とくに子供の叫び声や暴れ回る音が騒がしく、被害にあった方は引っ越しを余儀なくされたとして30万円の慰謝料を請求しました。しかし、これは認められませんでした。
先ほどの判決との違いは、騒音被害が昼間の短時間だけに限られていたという点や、音の大きさが許容範囲だったという点があげられます。

URL:https://mansionlife.jp/article/souon-torouble?page=2#d4332d98055694f589e0f06f14e0a56b

先ほどの判例と違って、なぜこちらが認められなかったのかというと、被害が昼間に集中していたという点が問題でした。昼間、子供が騒いでしまうのはある程度仕方のないこと。さらに、騒いでいるのも短時間だけだったため、騒音とまでは認められませんでした。

 

ゴルフのパター音に関する判例

専門家に調査してもらっているが、発生源を証明できなかった。
名誉棄損で50万円賠償。謝罪広告の請求は棄却。

URL:http://bengoshi.la.coocan.jp/mannsyonnnosouonhan.html

こちらの事件で問題だったのは、パター音の発生源であるという証拠が提示できなかったという点です。
発生源が特定できなければ、当然訴えることなどできるわけもありません。専門家に調査してもらったとしても、部屋の中で行われていることを証明するとはとても難しい事です。調査は慎重に、さらに長期にわたって確実に行う必要があります。

 

赤ちゃんの夜泣きに関する判例

最高裁の判例では、賃貸借契約の継続中に、当事者の一方が信頼関係を裏切るような行為をした場合には、賃貸借契約を解除できるとしたものがあるんです。

~中略~

赤ちゃんが生まれるということは、人間が生活していれば普通のことですし、赤ちゃんにとっては泣くことは仕事ですから、当然貸し主としてはその程度のことは予期していなければならないからです。ですから、赤ちゃんの鳴き声がうるさいという程度では、信頼関係が破壊されたとはいえない

URL:https://wings-lawfirm.jp/publics/index/13/detail=1/b_id=111/r_id=129/

赤ちゃんの泣き声は確かに騒音レベルとして高いのですが、他の音と比較しても、騒音と認められることは非常に稀です。

その理由は、やはり赤ちゃんが泣くのは仕方のないことであるというのが根底にあるからです。

あまりにも非常識な方法で赤ちゃんを泣かせているのではなく、通常の育児の中で赤ちゃんが泣いてしまうのは当たり前のこと。

そのことを理由に、賃貸借契約を勝手に解除することはできません。

 

道路族に関する判例

男性は府迷惑防止条例の違反容疑で京都地検に書類送検、略式起訴され、罰金30万円を科せられた。男性の代理人によると、男性は「カメラを付けられたので抗議のつもりだった」と話したという。

URL:https://www.jiji.com/sp/v4?id=201712drz0002

この事件では、道路上で迷惑行為をしているだけでなく、それを注意した相手に対して執拗な嫌がらせ行為を行ったという点が問題です。

裁判が終わった後でも、両者の確執は残ったままで、近隣トラブルは解決されたとは言えません。

道路族の被害は年々増加していますが、直接注意することによって大きなトラブルに発展してしまうケースもまた増えています。

こういった被害に遭った場合、自分で解決しようとするのではなく、専門家に任せて安全に解決することが大切です。

騒音被害の対応方法と苦情相談先一覧

もしも騒音被害に遭ってしまった時、どこに相談するのがベストなのでしょうか。
騒音被害の相談先を一覧にまとめてみました。

相談先 流れ 電話
管理会社 マンションやアパートの場合は、まず管理会社に連絡。 各物件による
役所 一軒家の場合や管理会社が対応してくれない場合は、役所に相談。 各地域による
自治会 自治会や町内会がある場合は、そちらに相談しても◎。 各地域による
警察 悪質な場合は相談できるが、民事の場合は対応できない 各地域による
生活トラブル調査センター 無料で専門家のアドバイスがもらえる。 0120-783-080
ストーカー・嫌がらせ被害対策室 悪質な場合はこちらに無料相談。 0120-130-190
弁護士 解決が難しい場合は弁護士に依頼することもできる 03-3581-0031(東京弁護士会 紛争解決センター)

騒音被害は、まず管理会社や各自治体に相談することがおすすめです。特に賃貸物件や分譲マンションの場合は管理会社が管理しているはずなので、近隣トラブルも気軽に相談できます。

ただし、管理会社や自治体ができることはせいぜい注意喚起程度。悪質な隣人の場合は全く効果がない…というケースも多く見受けられます。

そんな時は、近隣トラブルの無料相談所に相談してみるのも一つの手です。専門家の適切な判断で、騒音トラブルの解決方法を教えてくれます。

それでも解決しない場合は、警察や弁護士に相談するという方法もあります。ただし、近隣トラブルの多くは民事事件であるため、警察は介入できないケースが多く、解決には至らない場合も。

そんな場合におすすめなのが「隣人迷惑・近隣トラブル仲裁サービス」です。自分では解決できない厄介な騒音問題に対して、専門知識を持ったプロが解決のために動きます。

騒音問題は警察なども介入しづらいため、泣く泣く我慢しているという人がたくさんいますが、しっかりと証拠などを集めれば解決出来るケースも多数あります。

また、そもそもこういったトラブルを予防するためには、引越し前の隣人調査や、トラブル予防サービスの利用も考えましょう。

対応に注意が必要な騒音トラブル

騒音トラブルの中には、慎重に扱わなければならないデリケートな問題もあります。

例えば、赤ちゃんの泣き声や子供の遊び声など。これらは、たとえうるさいと感じても、なかなか騒音として認められない場合もあります。

では具体的にどのようなケースがあったのか紹介していきます。

赤ちゃんの夜泣き

ケース①

単身者用のアパートなのに、シングルマザーが住んでいて、泣き声が響き渡ってきます。昼間はまだ我慢できるのですが、夜泣きをされると眠れなくて生活に支障をきたすほどです。大家さんには相談しましたが、赤ちゃんを理由に退居してもらうことはできないと言われてしまいました。
騒音対策のアドバイス
赤ちゃんの泣き声は、残念ながら騒音問題として扱われないケースが多いのが事実です。その理由は、やはり赤ちゃんが泣くのは仕方のない事という認識が強いから。
とはいえ、生活に支障をきたすほどの泣き声が毎晩続くのは少し異常な事態です。
赤ちゃんの泣き声は仕方のない事とは言え、近隣に迷惑をかけないように最大限配慮する義務があります。その義務を怠っている可能性もあるので、もう一度大家さんに掛け合って、注意喚起してもらうことをおすすめします。

ケース②

赤ちゃんの夜泣きがうるさいから近隣から苦情が来ていると言われてしまいました。確かにうるさいとは思います。でも赤ちゃんは簡単に泣き止ませることができないので、対策を取りようもありません。もちろん、窓を開けない、できるだけ隣室から離れるなどの対策はしていますが、これ以上どうすれば良いのかわかりません。
騒音対策のアドバイス
赤ちゃんの泣き声は、たしかに防ぎようのないことかもしれません。ただ、近隣の人からすると、迷惑としか思われない場合があります。迷惑にならないために配慮をしているとのことですが、もう少し工夫できることはありませんか。たとえば壁に防音シートを貼ったり、床に防音マットを敷いたりなど、できることが残っていないか確認しましょう。
また、近隣の人たちに、誠意ある対応をすることも大切です。赤ちゃんが生まれた時にあらかじめ挨拶しておくことが一番ですが、今からでもいいので、赤ちゃんが迷惑をかけてしまう旨を説明しながら挨拶回りをしてみましょう。

道路族の子どものうるさい声

ケース①

近所の子供たちが家の前で遊んでいて困っています。最初は我慢していましたが、車にボールをぶつけられたり、植木鉢を割られたりなどの被害が出たので、親に文句を言ったところ、「子供のすることだから」と取り合ってもらえません。
騒音対策のアドバイス
道路族の問題は、注意することで重大な近隣トラブルに発展するケースが多発しています。
この場合は、自分で注意するのではなく、第三者に任せることがおすすめです。
あまりにもひどい被害が出ているのであれば、警察に通報してもいいですし、実質的な損害が出ているのであれば弁護士に相談してみてもいいでしょう。
もし大ごとにしたくないのであれば、隣人迷惑・近隣トラブル仲裁サービスなど、近隣トラブル解決のプロに任せるのもおすすめです。

ケース②

家の前の私道で子供が遊んでいます。子供が遊ぶだけなら問題ないのですが、そのうち道路上でバーベキューをするようになりました。バーベキューの煙ももちろん困りますが、夜遅くまで騒ぐ声がとにかくうるさく、とても迷惑です。やめてほしいと伝えると、今度は嫌がらせをしてくるようになりました。
この問題は社会問題として大きく取り扱われる問題です。同じようなケースでは、逮捕者が出たほどです。
このケースの場合も、直接注意してしまうと、大きなトラブルに発展してしまう恐れがあるので、自分で注意するのではなく、警察や弁護士、専門家などをうまく利用して解決していくことをおすすめします。

上記のような「子供の声」に関する騒音問題は、とてもデリケートな問題です。たとえ、うるさいと感じていても、子供が泣いたり遊んだりする声は仕方がない…と思われてしまうことが多いためです。

実際に「子供が遊ぶ声がうるさくて困っている」とネット上で相談したところ、「子供がかわいくないのか」「大目に見るべき」などの厳しい反応を突き付けられたという事例もあります。

こういったトラブルに巻き込まれてしまったら、できるだけ穏便に解決することが重要となってきます。

最初から「注意」という意識でキツイ言葉を使うと、相手側に悪い印象を持たれてしまう可能性もあるので、まずは「お願い」という意識で、やんわりと改善要求を伝えてみましょう。

それでもなかなか上手く行かない場合は、専門家などの第三者を交えて話し合いをする場を設けてみましょう。

当事者間のやりとりだと、つい感情的になって厳しく対立してしまうケースもあるので、冷静な視点で話をまとめられる第三者がいた方が、穏便にまとまることが多いです。

まとめ

騒音トラブルは、誰でも巻き込まれる可能性のある身近な問題です。

もしも巻き込まれてしまったら、住民同士のトラブルに発展しないように、うまく解決していく必要があります。

解決が難しい場合は、一人で悩まずにぜひ一度隣人迷惑・近隣トラブル仲裁サービスに相談してみてください。一人ひとりの悩みに応じた、適切なアドバイスを受けることができます。

また、そもそもこういったトラブルを予防するためには、引越し前の隣人調査や、トラブル予防サービスの利用も考えましょう。

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