マンション共用部分の廊下の私物(傘、自転車)を撤去させるには?

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マンションの共用部分に私物を置かれて困っている…。集合住宅ではこんなトラブルも頻発しています。

もしもこんなトラブルに巻き込まれてしまったら、どのように対処していけば良いのでしょうか。実際の体験談を見ながら解決方法を紹介していきます。

マンションの共用部分に私物を置いていいの?

多くのマンションでは、管理会社が定めた管理規約によって、共用部分に私物を置くことを禁じています。

たとえ管理規約に定められていなかったとしても、実は消防法に違反している場合があります。消防法では、火災の予防または避難の支障となる物件を置くことを禁止しています。

マンションの通路は避難経路になっていますし、ベランダやバルコニーも避難はしごや避難扉などが設置されている場合があり、私物を置くことは禁止されています。

また、防犯面からしても、盗難や放火の被害を受けやすくなるため、共用部分に私物を置くことはリスクしかありません。

マンション共用部トラブルの体験談と対策方法

では、実際に起こった事例を見ながら、解決方法を確認していきましょう。

廊下や階段、踊り場に私物を置く

ケース①

マンションの通路にタイヤを置いている人がいて、とても迷惑です。その人は、冬になるとスタッドレスタイヤに変えるのですが、そのタイヤを通路に置いて保管しているのです。

管理組合に相談して、何度かどかすようにお願いしたのですが、他に置き場所がない、置いていても通路は通れるから問題ないと言われてしまうようです。

でもハッキリ言って通る時とても邪魔です。何とかならないでしょうか。

対策のアドバイス
この場合は管理規約違反でもありますし、消防法違反でもあります。そのため、管理会社はもっと強く注意する必要があります。
管理規約違反という事実だけでは応じてもらえないと言う事であれば、消防法違反に当たる旨を説明することがおすすめです。
消防法違反に該当する場合、従わなければ罰則として罰金や拘留が課せられます。その事実を説明して、撤去してもらうことが有効でしょう。
それでも撤去してもらえない場合は、消防に連絡して、行政執行で撤去してもらうことができます。

ケース②

アパートの玄関前に傘を置いている人がいます。管理人さんから玄関前には何も置かないようにと説明を受けていますが、なぜその人は何も言われないのでしょうか。

管理人さんに聞いても「まあ、本当は置いたらダメだけどね…」みたいな感じで注意する素振りがありません。ダメと決まっているなら注意すべきだと思うのですが。

対策のアドバイス
確かに管理規約では玄関前の通路に私物を置くことは禁じられているかもしれません。ただ、あとはマナーの問題で、人の迷惑にならない程度であれば黙認されている場合がほとんどです。
玄関前に傘が数本立てかけられている程度であれば、通行を妨げているわけでもなく、特に迷惑は掛かっていないと思われます。
原則として私物の設置は禁じられていますが、生活していくうえでは臨機応変に対応することも必要かもしれません。
ただし、傘を開いて干している、傘以外にも私物が増えていくなど、明らかに迷惑行為につながるようであれば、管理人さんからきちんと注意してもらうようにしましょう。

共用部にゴミを置く

ケース①

階下の住人が廊下に生ごみを出して放置しています。ゴミの日になればまとめて捨てているみたいですが、夏場はハエやゴキブリが集まって来て不快です。

臭いもひどいし、たまに家の中にいても臭ってくることもあります。この前は猫が来てゴミを荒らしてしまって、ゴミが通路中に散乱していました。

確かに生ごみは臭うので部屋の中に置きたくないかもしれませんが、共用部分に置くのはどうかと思います。

対策のアドバイス
共用部分にゴミを置くことは明らかに管理規約違反です。近隣住民に迷惑が掛かっているのなら、なおさら早急に対処してもらう必要があります。
また、通路に私物を置くことは消防法にも違反しています。通行の妨げになるだけでなく、可燃ごみは放火などの恐れもあるので危険です。
消防法に違反すると罰金などの罰則があることもきちんと伝えるべきです。
まずは管理会社に連絡して、迷惑している旨を説明し、住民に注意してもらいましょう。

ケース②

マンションの住人が通路に粗大ごみを置いています。3人掛けの大きなソファで、通路が塞がれています。

どかしてほしいと言ったら、「ゴミの日まで置いておくだけだから」と言われてしまいました。一時的とはいえ、こんな大きなものを通路に置くのは違反ではないのでしょうか。

対策のアドバイス
たとえ一時的だとしても、共用部分に通行の妨げになるものを置くことは禁じられています。管理規約にも違反しているでしょうし、消防法にも違反しています。
一時的に置いている期間に火災などが起こったら大変なので、すぐに管理会社に相談して撤去してもらいましょう。

共用部で騒ぐ

ケース①

同じ階の子供たちが集まって、通路で遊んでいて危険です。まだ3~4歳の小さな子たちですが、毎日のように通路で遊んでいます。

ボール投げをしたり、三輪車を乗り回したりしていますが、親は見ていません。部屋の中に入って井戸端会議しているようです。

この前はボールが通路の柵を超えて下に落ちてしまったし、三輪車の操作を誤って階段から落ちてケガをしたこともあるみたいです。

うるさいだけでなく、本当に危ないのでやめてほしいです。

対策のアドバイス
共用部はあそび場ではないので、通路で子供を遊ばせることは利用規約違反です。というより、常識的に考えてもマナー違反ですね。
しかも小さな子供たちだけで監視もせず遊ばせているとなると、今後また大きな事故が起こっても不思議ではありません。
早急に管理会社に連絡してやめてもらうようにしましょう。
もしそれでも改善しない場合は、「隣人迷惑・近隣トラブル仲裁サービス」といった専門家に相談するのがおすすめです。

ケース②

アパートの駐車場に小学生が集まって、お菓子を食べたり遊んだりしています。

昼間はほとんどの車が出ているので、車にボールが当たるという被害を受けているわけではないのですが、たまにお菓子のゴミが散乱していたり、チョークで落書きしたりしてあるので、あまり快く思えません。

遊び場が無くてかわいそうかな…という気持ちはあるのですが、やはり迷惑と感じてしまいます。

対策のアドバイス
駐車場で遊ぶことは、利用規約違反に該当するはずです。たまたま住民の車が昼間はないかもしれませんが、本来遊ぶ場所ではないので車の有無は関係ありません。
さらにごみが捨ててあり、落書きしてあるとなると、これは立派な迷惑行為になるので、今すぐに管理会社に連絡してやめてもらうようにしましょう。

共用部トラブルの相談先一覧

もしも共用部のトラブルに巻き込まれたら、どこに相談すれば良いのでしょうか。

相談先 流れ 電話
管理会社 管理規約違反に該当するので対処してもらう 各物件による
管理人 管理会社がない物件は管理人へ 各物件による
消防 消防法に違反している場合は消防に直接通報 各地域による
弁護士 損害が発生している場合は弁護士に相談 03-3581-0031(東京弁護士会 紛争解決センター)

共用部のトラブルは、まず管理会社や管理人さんに連絡します。共用部での迷惑行為は、管理規約違反に該当するので、管理会社や管理人さんにまずは対処をお願いしましょう。

それでも対応してもらえない場合は、消防に直接通報するというのも一つの手。迷惑行為が消防法に違反している場合は、直接注意してもらうと効果的です。

消防法に違反しない迷惑行為の場合は、近隣トラブルの専門家隣人迷惑・近隣トラブル仲裁サービスに相談してみましょう。

まとめ

共用部分に私物を置くことは、管理規約だけでなく消防法にも違反している場合がほとんどです。

通路に私物を置いていたリ、階段やエントランスに私物を置かれて困っている場合は、管理会社に解決をお願いするのが最も有効です。

もしもうまく解決できない場合は、消防に直接通報したり、隣人迷惑・近隣トラブル仲裁サービスなどの専門家に相談したりしてみることをおすすめします。

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